2013-11-12 第185回国会 参議院 法務委員会 第4号
五号の場合、赤信号無視の場合には、この条文で「信号を殊更に無視し、」というふうに要件が書いてあるわけです。すなわち、殊更にですから、ついうっかりではなくて、赤信号を認識していながらなおその赤信号を言わば意図的に無視するというふうになっておるわけです。ただ、六号はその殊更がないんですね。
五号の場合、赤信号無視の場合には、この条文で「信号を殊更に無視し、」というふうに要件が書いてあるわけです。すなわち、殊更にですから、ついうっかりではなくて、赤信号を認識していながらなおその赤信号を言わば意図的に無視するというふうになっておるわけです。ただ、六号はその殊更がないんですね。
それは、見ていただくとわかるんですが、主要な支障事例ということで、これはホームページに出ているんですけれども、「地理不案内による目的地の間違え、到着の遅れ、」さらに、今技能という話がありましたけれども、「技能経験不足等による急ハンドル・急ブレーキ、脇見運転等の危険運転」、それから「技能経験不足等による赤信号無視、道路の逆走等の交通ルールの無視」と、何が知識なのかということになるぐらい、ちょっと、知識以前
そこで、法務省におきまして、この点につき引き続き検討いたしましたところ、近時、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、二輪車の悪質かつ危険な運転行為によって被害者を死亡させたり重大なけがを負わせたりする事故が少なからず発生しているということが認められましたので、適正な科刑を実現するために今回二輪車を含めたいということでございます。
平成十三年に危険運転致死傷罪が新設されました際に、衆参両法務委員会におきまして、自動二輪車の運転者を同罪の対象とする必要性につき、今後の事故の実態を踏まえ、引き続き検討すべき旨の附帯決議がなされたわけでございまして、これを受け、同罪の新設後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、その中には、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、
そこで、法務省におきましてこの附帯決議を受けまして、この点につき引き続き検討するということで、危険運転致死傷罪が新設された後に発生した二輪車の運転者による業務上過失致死傷事犯を調査いたしましたところ、酒酔い運転によるもの、赤信号無視によるもの、著しい速度超過によるものなど、危険かつ悪質な運転行為によって被害者を死亡させ又は被害者に加療期間一か月以上の重傷を負わせるなどの重大な結果を生じる死傷事故が少
例えば飲酒運転が減ったとか、赤信号無視が減ったとか、そういう数値はありますでしょうか。
この客観的状態については、酩酊運転、暴走運転、あおり、赤信号無視は外部から目撃者がいる場合は目撃できる。そういう意味で、正常な運転が困難な状態かどうかはかなりの程度第三者的に、かつ客観的に確定できるというふうに考えられます。
○政府参考人(古田佑紀君) この場合は、赤信号無視という道路交通法上の罰則の構成要件を完全に取り込んで、それを構成要件としているものでございますので、本罪が成立する場合には本罪に吸収されて、別途、道交法違反によって処罰されることはないと考えております。
こういうふうな赤信号無視の形態について、その危険性は、これは実際の事故の例を見ましても、およそ信号に従う意思がなくて暴走して事故を起こしているというふうな例も間々あるわけでございまして、これも先ほど申し上げました、要するに危険な運転行為、他の車両、それを運転する人に対する攻撃というふうな目で見れば、こういうようなものもやはりその対象とするということがいろいろな実情から見ても適当であろう、そういう考えでございます
この要因といたしましては、死亡事案におきましては、赤信号無視でありますとかセンターラインオーバーあるいは追突といったような、加害者が無責になりやすい事故形態の比率が高いということが影響しているものと考えられますが、いずれにいたしましても、有無責の判定が厳正に行われなければならないということは言うまでもないわけでございます。
例えば、赤信号無視でありますとかセンターラインオーバーあるいは追突といったような、こういう事故形態が死亡事案では非常に多いわけですが、こういったものによって、加害者が無責になりやすい事故の比率が高いということの影響を受けているという面があると考えられます。
私は、これまでオウムに対しては微罪、別件逮捕、マンションでチラシを配ろうとするだけで逮捕されたり、同志社大学の学生も逮捕されていますが、赤信号無視、それぞれ犯罪ではあるでしょうけれども、ほかの団体の人にはそういうことは余り適用されていない。
私、大学で教えておりまして、学生たちが、どうして日本の経営者はこんなにだめなんだ、政治家はだめなんだと偉そうに言うので、あなたさっきあそこで赤信号無視していたではないかと。
なお、これに付随して、最近無資格運転とか研修中にもそういった形が、旧の国鉄気分がまだ抜けない形で、無資格、研修等でたるみが出てきておるという形も、人命を預かる軌道業者全般に、これは厳しい反省資料として伝えなければいかぬという形で言ったことで、事故原因が赤信号無視で、もう突っ走った形が全部でこういった大きなあれになったということで決して断定した発言ではなかったわけでございます。
その辺のところを、スクランブルの場合は別にして、これをきちんと——いわば交通信号を守ってやってくるものを、赤信号無視でやったり、追い越し禁止のところをいきなり追い越ししたり、はなはだしい場合、一方通行を対面から来るようなそういう飛び方をしているケースもあるのですね。